未分類

令和3年分の所得税確定申告 簡易な方法による期限延長を認められる

令和4年2月3日付けで、国税庁が新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方については、簡易な方法による期限延長を認める旨を公表しました。
実務界では一律延長が出されるか注目されていましたが、今回は簡易な方法による期限延長のみという結果になりました。

とはいえ、現状はあらゆるところでコロナの影響が出ており、対象となる方がほとんどではないかと思っています。ほっとした方も多かったのではないでしょうか。

具体的には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を記載する等の手続きが必要になります。
参考までに国税庁の説明資料です。
0022001-187_04.pdf (nta.go.jp)

個人的には、妥当な判断ではないかと思います。

税理士 上田純也

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


TOP