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総則6項について

財産評価通達6項。国税側の「伝家の宝刀」といわれる規定です。「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」不動産は通常、路線価評価などで相続税計算上の財産評価をするのですが、著しく不適当なら適正な違う方法で評価するよ、

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